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                 動物取扱業について         

                             ●改正法●     東京都福祉保健局動物愛護相談センター
平成18年6月1日、改正動物愛護法(動物の愛護と管理に関する法律)が施行されます。
ペットシッターは「登録制」の職業(行政法上の許可)となります。  ペットシッターの資格

無登録で、ペットシッター業を営んだり、不正に動物取扱業の登録を受けた者は、
30万円以下の罰金が科されます。

ペットシッター業は、動物取扱業として、各地方自治体に
登録したり、動物取扱責任者の選任をすることが必要となります。
広告(ホームページなど)をする時は登録番号などの表示が義務になります。
※各自治体の担当窓口に電話等で簡単に登録状況が確認ができます。
東京都 03-3302-3567
川崎市 044-201-3223
横浜市 045-671-2467
ご注意・・・     近年、○○ペットシッター協会など、協会を名乗るものや、フランチャイズ系で
いかにも正規資格のように宣伝している業者も多数ペットシッター業界に存在しますが
全て一個のペットシッター業者にすぎません。又その資格では営業はできません。
その資格は自社で発行したもので、その業者内でしか通用しない資格です!

全てここ数年にできたものです。(民間の協会を名乗ることや、資格の発行に規制はありません。)
くれぐれも、「侍 商法(○○士 など付く一見その資格を国家資格に思い込ませて
高額な受講料と毎年の資格更新料を搾取する。)」にはお気を付け下さい。


動物取扱責任者としての知識や技術を習得していることが証明できる民間資格として
国や自治体が認めているものは次の5つの資格のみです。
  資 格 名   法人・団体
愛玩動物飼養管理士 (社)日本愛玩動物協会
公認訓練士 (社)日本警察犬協会
GCT 優良家庭犬普及協会
JAHA インストラクター (社)日本動物病院福祉協会
家庭動物販売士 全国ペット小売業協会

●国家の定める対象となる動物取扱業の例●

赤字は、追加された業種)
該当する具体的な業種
 小売業者、卸売業者、露天販売業者、販売目的に繁殖・輸出入を行う業者、

 飼養施設を持たないインターネットを通じた販売業者
 ペットレンタル業者、撮影モデル派遣業者
 ペットホテル業者、ペットシッター(散歩代行業者含む)

 顧客の動物を預かってペット美容業者( トリマー)
 動物の訓練業者、調教業者、出張調教業者、出張訓練業者
 動物園、水族館(動愛法適用対象の動物の展示、動物サーカス業者、移動動物園)
 アニマルセラピー業者、 乗馬クラブ業者


                                   


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〒151-0051 東京都渋谷区
代表電話:03(5474)0904   FAX:03(5474)0913
E-mail:info@petsitter-acs.com

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